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健康診断

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労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は労働者に対して、医師による健康診断を実施しなければなりません。また、労働者は、事業者が行う健康診断を受けなければなりません。(厚生労働省・健康診断を実施しましょう)より/抜粋

 

という事で、今日は一年に一回の健康診断日でした。

10時からの予約で、身長体重、血液検査・・・全部終わったのがお昼過ぎ。

検査という言葉は好きにはなれませんが、1年に1回自分の身体に向き合う事って大事だと思います。

健康が当たり前の様に日々過ごしていますが、病気や怪我をすると、どれだけ日頃の感謝が足りないか。そんな気持ちにもなります。

普段は自分の写真を撮るのは避けていますが、以前大きな事故をした時はしっかり写真を撮りました。

今でも大事に取ってあります。

この写真を持っている事で、自分の意識を確認出来るというか、同じ様な過ちを繰り返さない為のお守りです。

 

皆様の健康を願うとともに、日々に感謝したいと思います。

アドバイザー山本